※福祉用具専門相談員は介護保険を利用してのレンタル契約には必ず必要な資格になっています。
介護用品・福祉用具は「ウェルランド市川」でお試しいただけます。
ウェルランド市川の詳細情報については、こちらをご覧ください。介護保険について
介護保険を利用するには、申請を行い、介護認定を受け取ることが必要です。
介護保険についての詳細は、各市町村のホームページの「介護保険について」の項目をご覧下さい。
介護用品・福祉用具のレンタル
介護用品・福祉用具は数万円~数十万円と、とても高額です。
必要なときにいざ買おうと思っても、なかなか手が出せません。介護保険を使ってレンタルすれば、必要なときに必要な期間だけ割安な料金(1割負担で1ヶ月数百円~数千円)でレンタルすることができます。
介護用品・福祉用具貸与の対象となるもの
●要介護2~5の人の対象品目
●要支援1・2、要介護1の人の対象品目
●車いす
(1)自走用車いす (2)電動車いす (3)介助用車いす
●車いす付属品
(1)クッションまたはパッド (2)電動補助装置 (3)車いすに装着するテーブル (4)ブレーキ
●特殊寝台
サイドレール付き、あるいは取り付け可能なものであって、傾斜角度の調節機能あるいは昇降機能があるもの
●特殊寝台付属品
特殊寝台と一体的に使用されるもの
(1)サイドレール (2)マットレス (3)ベッド用手すり (4)テーブル (5)スライディングボード・スライディングマット
●床ずれ防止用具
体圧を分散させ圧迫部分への圧力を減じるもの
(1)エアーマット (2)その他の材質の全身用マット
●体位変換器
身体の下に入れて、仰臥位(あおむけ)から側臥位へ体位変換をする空気パッド等
●●手すり
床に据え置いて使用するものなど、取り付け工事を必要としないもの
●●スロープ
段差解消のためのもので、取り付け工事を必要としないもの
●●歩行器
移動時に体重を支え、歩行を補助するもの
●認知症老人徘徊感知危機
●●歩行補助つえ
(1)松葉づえ (2)カナディアン・クラッチ (3)ロフストランド・クラッチ (4)プラットホームクラッチ (5)多点つえ
●移動用リフト(吊り具を除く)
(1)床走行式 (2)固定式(居室、浴室、浴槽などに固定。垂直移動の入浴用リフトを含む) (3)据置式(段差解消機、立ち上がり用いすを含む)取り付けに住宅改修を必要としないもの
介護用品・福祉用具の購入
直接肌で触れる入浴・排泄関係の介護用品や福祉用具は、レンタルができません。
ですが、介護保険で購入することができます。一度全額をお支払いいただき、後日、申請手続きをすれば市町村から9割分が払い戻されます(償還払い)。購入申請手続きについてもサポートさせていただきます。
特定福祉用具販売の対象となるもの
●要介護2~5の人の対象品目
●要支援1・2、要介護1の人の対象品目
●●腰掛便座
(1)和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの (2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの (3)電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助する機能があるもの (4)ポータブルトイレ(室内で利用できるものに限る)
●●入浴補助用具
(1)入浴用いす (2)浴槽用手すり (3)浴槽内いす (4)入浴台(バスボード) (5)浴室内すのこ (6)浴槽内すのこ
●●簡易浴槽
空気式など居室で入浴可能なもの
●●特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもの
●●移動用リフトの吊り具

